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第1条(基本約款)
本約款は、当社と買主との間における商品売買契約に共通して適用される事項を定めることを目的とします。当社と買主との間における商品売買契約においては、特約のない限り本約款が適用されます。
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第2条(商品売買契約)
本約款に基づく商品の売買契約(以下「個別契約」といいます。)は、買主が本WEBサイトの申込みページにより本商品の申込みの意思表示を行い、当社が買主に対し架電することにより申込みの意思及び内容の確認並びに承諾の意思表示をすることにより成立します。
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第3条(引渡し)
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1 当社は、買主に対し、個別契約に定める納入期日に、個別契約に定める納入場所において、個別契約に定める目的物(以下「購入品」といいます。)を引き渡すものとします。
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2 買主は、当社が前項に従って購入品を引き渡した場合、購入品の引渡しの7営業日以内に受入検査を完了させ、その結果を当社に通知するものとします。購入品の引渡し後7営業日以内に当該通知が当社に到着しない場合には、当該購入品は、受入検査に合格したものとみなします。
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3 前項の受入検査に合格した時点で、購入品に関する検収(以下「本件検収」といいます。)が完了するものとします
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4 当社は、第2項の受入検査の結果、不合格品が生じた場合、任意に第8条第1項第1号に定める履行の追完、当該不合格品の代金を減額、その他これに代替する方法を選択するものとする(この場合には、民法562条第1項但書を準用する。)。
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第4条(所有権)
購入品の所有権は、本件検収完了時に、当社から買主に移転するものとします。
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第5条(危険負担)
購入品について、引渡し前に滅失、損傷その他の損害(以下「滅失等」という。)が生じた場合、当該滅失等は、それが当社の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、当社の負担とします。ただし、第11条に定める場合には、同条に定めるところによります。
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第6条(品質の保証)
当社は、善良なる管理者の注意義務をもって購入品を取扱うものとし、購入品の品質・機能・表示・安全性(製造物責任法上の欠陥が存しないこと。)について保証するものとします。なお、購入品の効用についてはこの限りではありません。
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第7条(代金の支払い)
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第8条(契約不適合責任)
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第9条(欠陥時の対応)
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1 当社又は買主は、購入品について、人の生 命・身体 、財産 に対する損害を発生させ、又は発生させるおそれがある欠陥が判明又 は認 識した場合、相手方に対し、直ち に書面その他それに代替する電磁的方法により通知するものとし、合理的な範囲 で対 応に協力するものとします。
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2 当社は、前項の場合、購入品にかかる売買契約の全部若 しくは 一部 を解除し、 又は商品の引渡さないことができるものとします。また、これにより買主に損害が生じた場合についても次項の場合を除き一切責任を負わないものとします。
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3 当社は、購入品の欠陥が当社の故意又は重過 失に基づく事由による場合を除き、買主に対し、購入品の欠陥から生じた損害について賠償 する責任を負わないものとします。なお、当社の買主対する賠償責任は、買主による当該商品の購入価額を上限とします。
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第10条(経済情勢等による変更)
当社は、売買契約締結後、代金の支払前に、経済情勢 の変動 その他社会通念上常態 でない状況 の発生により、契約金額が著しく不適当であると合理的に認められる場合、購入品の代金を変更することができるものとします。
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第11条(不可抗力の免責)
当社は、天災 、自社内での労働争議の発生、資材・資源 の不足、交通機関、輸送施設 、港湾施設又は通 信回線・設備 の使用不能、疫病の発生、自らが利用する仕入先、製造業者、倉庫 業者、輸送業者の債務不履行その他不可抗力 の事象が生じた場合、不可抗力によって生じた遅延の期間中はその義務が当然に一時停止されるものとし、これによる債務不履行は生じないものとする。
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第12条(禁止行為)
買主は、本契約の締結及び購入品の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断する行為をしてはならないものとします。-
①本約款に違反する行為
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②購入品を当社の同意なく、業として転売する目的で購入・保管する行為。
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③犯罪行為に関連する行為
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④公序良俗に反する行為
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⑤法令に違反する行為又はそれに準ずる行為
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⑥購入品を分解・改造・解析する行為
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⑦当社による購入品と同種の商品の販売を妨害する行為
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⑧買主本人以外の名義のクレジットカードを購入品の購入に際して使用することその他不正な方法で決済手段を利用する行為
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⑨前各号の行為を直接又は間接に惹起し、若しくは容易にする行為
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⑩その他、社会的状況その他の事情を勘案し当社が不適切と合理的に判断する行為
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第13条(権利義務の譲渡禁止)
購入者は、本契約に基づく権利義務の全部又 は一部 を第 三者に 譲渡又は処分 をしてはならないものとします。
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第14条(個人情報の取扱い)
当社は、購入品の提供 の提供 に際して、買主から取得する個人情報について、当社の
プライバシーポリシーに則り取り扱うものとします。
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第15条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
当社は、買主が、次の各号に該当する場合、買主の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、通知、催告を要することなく、直ちに、本契約を解除することができるものとします。この解除は、当事者が相手方に対し、損害賠償の請求をすることを妨げないものとします。また、相手方が自らに負担している債務は、何らの通知、催告を要することなく直ちに期限の利益を喪失するものとします。-
①本約款に違反したとき。
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②第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または滞納処分もしくは競売の申立を受け、または受けることが明白であるとき。
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③破産、会社更生手続開始、または民事再生手続開始を自ら申立、または第三者から申立てられたとき。
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④支払停止もしくは振出・引受・裏書をした手形、小切手が不渡りとなったとき。
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⑤営業を停止したとき、または営業許可取消等の処分を受けたとき。
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⑥解散決議をしたとき。
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⑦役員、社員もしくは株主との紛争により正常な営業活動の遂行に著しい支障をきたしたとき。
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⑧株主 構成または経営主 体の全 部または一部に重大と認められる変更があり、正常な営業活動の遂行に著しい支障があると認められるとき。
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⑨財務状態が著しく悪化したとき。
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⑩当社の信用または甲乙間の信頼関係を著しく毀損したとき。
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⑪相手方または製造元の名誉、信用を毀損する行為がなされたとき。
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⑫その他本契約の継続を困難とする重大な事由が発生したとき。
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第16条(反社会的勢力の排除)
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1 買主は、当社に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。-
① 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
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② 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
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③ 反社会的勢力を利用しないこと。
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④ 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
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⑤ 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
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2 買主は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
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3 当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他の手続も要することなく、直ちに本契約を解約することができるものとします。
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4 前項の解約は、当社の、買主に対する、損害賠償請求を妨げないものとします。
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第17条(損害賠償)
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1 当社及び購入者は、相手方に対し、本契約上の義務違反により損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
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2 前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害とするが、特別の事情により生じた損害であっても、被請求者がその事情を予見 することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。
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3 本条で定める当社の損害賠償 額は、その損害が故意又は重過失による場合を除き、既に支払った購入品の代金の総額を上限とします。
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第18条(準拠法)
本約款を含む購入品に関するすべての法律関係は日本法に準拠し解釈されるものとします。
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第19条(合意管轄)
本約款に起因して又は関連して紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
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第20条(本約款の公表及び変更)
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1 当社は、当社のWEBサイトその他当社が定める方法により、本約款を公表します。
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3 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社のWEBサイトに掲示、または買主に電子メールの送信、SMSの送信をする方法により通知します。
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4 変更後の本約款の効力発生日以降に買主が本サービスを 利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
【2020年6月12日制定】